2021年09月07日

清風 2021年9月

清風 2021年9月

人皆有黨 亦少達者 <第一条>
(人皆黨(たむら)有り 亦達(さと)る者(ひと)少なし)
共是凡夫耳 <第十条>
(共に是れ凡夫(ただひと)ならくのみ)
                  十七条憲法より


十七条憲法制定にあたって、聖徳太子は何故「人みな黨あり(人は誰でも党派心があり、争うものである。そういう私心を持っている。)」という内容を第一条に持ってこられたのでしょうか。
それには、太子自身もその渦中で経験された、用明天皇亡き後の皇位継承をめぐる2つの血なまぐさい権力闘争があったからだと言われております。
蘇我馬子と物部守屋との争いで蘇我氏は守屋の擁立した穴穂部皇子を殺害し、太子も物部守屋を追い詰めて殺害したのでした。
そしてさらには崇峻天皇を弑逆するという事件が起こるのですが、直接には蘇我馬子が東漢直駒を使わし殺害させたクーデターでした。
「和を以て貴しと為す」という言葉を第一条冒頭に挙げられているのは、権力を巡ってあらわになった「黨(私心・党派心)」こそが、太子をして人生の原体験、2つの血なまぐさい事件に加担した加害者側にあったという意識、それに対する悔悟の気持ちというものが、人生の出発点になったからだと言えると思うのです。

話は少し飛ぶようですが、こうした十七条憲法の成立した背景を考えますと、日本国憲法の成立した背景を改めて考えさせられます。
憲法の前文並びに第9条(戦争放棄の規定)、そして第99条(憲法尊重擁護の義務)という条項が置かれていることに、一貫した願いを感じさせられるのではないでしょうか。
人類の歩みが、何を願っての事であったのかという点についてです。

今、その点から、日本の憲法が通称として「平和憲法」と一貫して呼ばれてきているという事の深い意味について、私どもの先人が憲法前文に表明している願いから改めて学ぶべきではないかと思うのです。

以下に、憲法前文を紹介します。
長くなりますので端折って引用します、ご了承ください。
(尚、日本国憲法については『新装版 日本国憲法』(講談社学術文庫 No.2201 税込440円)に全文が掲載されています。)

<憲法前文>
日本国民は、(略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
(略)われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

この日本国憲法の精神は、1945(昭和20)年6月24日に発効した国際連合憲章の精神を受け継ぐもので、そういう意味からこの憲法は「人類の視点」に立つものです。
ことに「第9条」は、「ヒロシマ・ナガサキ」「アウシュビッツ」以後に生きている我々に、19世紀的な主権的国民国家という国家観の呪縛を解き、人類に通ずる普遍の法、つまり“いのちの真実”に立って世界の平和を目指す日本国を創るという生き方を堅持すべきであることを示しています。
そして、そこにこそ『日本国憲法』の初心があるのです。

「自衛隊派遣は有害無益です」 中村 哲氏は言い遺したり
薬では 飢えや渇きは治せぬと 水路作った 中村氏逝く

中村 哲医師は、アフガンで見事にこの人の和を作り出していかれたと言えます。
平和憲法を十分使い切れていない、というか持て余してきた日本の政府そして国民も、もうそろそろ沖縄・福島の人に被せてきた差別を無くすにはどういう未来を描くべきなのか、考えなければなりません。
第9条を持ちながら、冷戦終結後(1989年 ベルリンの壁崩壊)もまともに日本独自の外交方針を考えようとしなかった政府、またそれを見過ごしてきた国民も、平和憲法を人類の視点、国連憲章の精神に立って考えてみる時だと思います。(続く)


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Posted by 守綱寺 at 11:11│Comments(0)清風
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